M&Aの実務における基本合意書(MOU)とは

bad9c5f8f6b14c2a5f64a5209abb8975_sこんにちは、クラリスキャピタルです。

前回は意向表明書について、その留意事項について書きました。

今回はその次の段階である基本合意書についての説明を致します。

基本合意書は「契約書」とその名についていないように、「合意書」です。つまり、お互いがそれまでの合意した条件などを書面にして、確認するものです。そのため、その後の条件などを確約するものではありません。
MOU(読み方「エムオーユー」。Memorandum of Understandingの略)と言うことがあります。LOI(意向表明書)と同様に意外と現場でよくつかわれます。

一般的には売り手が意向表明書からお相手を1社お選びになった後に、そのお相手と基本合意書を交わします。ですので、意向表明書後、買収監査(DD)前のタイミングに基本合意書を交わすことになります。

037基本合意書を交わすのがルールというわけでもござませんので、実務上、こちらを交わすのは当事者様のお考えやスケジュールなどによってケースバイケースです。
また、買収監査(DD)に複数社の買い手候補が進み、買収監査の結果をもって、第二次入札(最終意向表明の提出)があるような場合も、基本合意書は基本的に交わしません。

基本合意書を交わす意味

・それまでおおよそ合意した条件を盛り込み、双方が確認できる。
・買収監査(DD)後の交渉の基礎になる。
・通常、独占交渉権が買い手に付与される。

売り手にとってのメリット
それまでの合意事項を文書化して、確認できる。買い手の本気度を感じられる。

買い手にとってのメリット
独占交渉権を得られる。(買収監査で専門家費用などもかかるため、途中で他社と交渉されてブレイクするとそのコストが無駄になる)