M&A仲介会社との契約書、M&Aアドバイザリー契約書における、専任と一般の差異

こんにちは、M&A仲介・アドバイザリー会社のクラリスキャピタルです。

会社・事業売却のファイナンシャルアドバイザリーを弊社にご依頼いただくことになった場合、お客様と弊社の間でファイナンシャルアドバイザリー契約書(以下、「FA契約書」)を締結いたします。
FA契約書には弊社の提供サービスの内容や料金体系等が規定されています。

049クラリスキャピタルでは基本的に「専任」でファイナンシャルアドバイザリーのご依頼を受けさせていただいております。

※「一般」でのご依頼はお断りさせていただくことがあります。
「一般」の場合には、成功報酬料金が通常より高くなります(詳細は料金体系をご覧くださいませ)。

専任契約」とは弊社のみにファイナンシャルアドバイザリーをご依頼いただく、つまり他のM&A仲介・アドバイザリー会社にご依頼いただけない契約です。
ただし、弊社ではお客様が自ら見つけてこられた買主様については、弊社を介して、M&Aを進めないといけないことまでは、しばっておりません。
そのため、お客様が自ら見つけられた買主と直接交渉して、契約を締結することも可能です。

これは、不動産の媒介契約では「専属専任媒介契約」ではなく、「専任媒介契約」にあたると言えます(不動産の媒介契約の類型については後述)。

M&Aはクロージングするまで期間がかかるものでございますので(クラリスキャピタルのブログ記事「M&A クロージングまでの期間」をご参照ください、基本的に6か月~1年の契約期間をいただいております。

一般契約」は他のM&A仲介会社にもご依頼いただける契約形態です。「一般契約」には下記のメリットとデメリットがございます。

一般契約のメリット
・お相手探索において幅広い可能性を追求できる

一般契約のデメリット
・それぞれのM&A仲介会社とのやり取りの手間がかかる
・情報の管理が難しい
・秘密情報が流出しやすくなる

【ご参考】不動産の媒介契約の3類型

不動産の媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。専属専任媒介契約は依頼者にとって一番縛りが強い契約になります。

一般媒介契約
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することができる媒介契約

専任媒介契約
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(宅建業法34条の2 3項)

専属専任媒介契約
依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(宅建業法34条の2 8項)