事業譲渡の視点から見たM&Aにおける税務を、課税対象等を例にご説明

039こんにちは、クラリスキャピタル代表の牧野です。

さて、前回は株式譲渡の税務についてみましたが、今回は事業譲渡の税務をみていきます。

会社法上の分類と同様に、税務上も事業譲渡を事業に係る資産、負債の一切を含めて譲渡する契約としてとらえます。

そのため、資産が移転する際にはその移転資産の譲渡損益に課税される税務の一般原則どおり、事業譲渡の場合も、事業譲渡会社においては譲渡損益に課税がなされます。
事業譲受会社においては当該移転をした資産および負債を事業譲渡時の時価で評価します。

株式譲渡と事業譲渡の会計処理につきましては、拙著『M&Aによる事業再生の実務』の「第7章 事業再生に関する会計と税務」をご覧いただけますと幸いです。