株式譲渡における税務

こんにちは、クラリスキャピタルです。0222398324dacd123579d0fef4b35f21_s

さて、前回は株式譲渡の手続や、事業譲渡の手続事業譲渡の効果についてみましたが、今回は株式譲渡の税務をみていきます。

ちなみに、株式譲渡と事業譲渡の比較で言えば、課税される主体は株式譲渡の場合は、株式譲渡者(中小会社においてはM&Aにおいては多くはオーナー経営者)であり、事業譲渡の場合の課税される主体は譲渡会社になります。
また、ここでの株式とは上場株式等ではない株式で、個人が保有していることを想定しています。

株式の譲渡益課税
株式を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。

株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算
株式譲渡所得金額=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)

取得費とは株式の取得額です。100%の株式を持つオーナー社長で、株式譲渡や資本金の移動等が会社設立時以来ない場合には、通常、資本金額となります。
また、M&Aアドバイザリー支払報酬も必要経費になります。

税率
20%(所得税15%、住民税5%)

注)平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

税額
株式譲渡にかかる税額=株式譲渡所得金額×税率(20%)